無職の花子さん失業保険て実際はどのくらいもらえるのかしら?



失業保険は離職前の収入や年齢によって金額や給付期間が変わってきますよ。
最終更新:2026年5月
失業保険はいくらもらえる?金額の決まり方


失業保険でもらえる金額は、1日あたりの支給額である「基本手当日額」と、受け取れる日数である「所定給付日数」によって決まります。
退職後に受け取れる総額は、人によって異なります。
離職前の給料、年齢、雇用保険に加入していた期間、退職理由などによって、支給額や受給できる日数が変わるためです。
この記事では、失業保険の金額の計算方法、基本手当日額の目安、受給期間、自己都合退職と会社都合退職による給付日数の違いをわかりやすく解説します。
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失業保険の金額は「基本手当日額×給付日数」で決まる
失業保険の総額は、基本的に基本手当日額に所定給付日数をかけて計算します。
失業保険の総額=基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額とは、失業保険で1日あたりに支給される金額のことです。
所定給付日数とは、失業保険を何日分受け取れるかを示す日数です。
たとえば、基本手当日額が5,000円、所定給付日数が90日の場合、総額の目安は次のようになります。
5,000円×90日=45万円
ただし、実際には認定日ごとに失業状態の確認を受け、原則として一定期間ごとに支給されます。そのため、総額が一括で振り込まれるわけではありません。
基本手当日額の計算方法
基本手当日額は、離職前6か月間の賃金をもとに計算されます。
まず、離職前6か月間に支払われた賃金の合計を180日で割り、「賃金日額」を出します。賞与などは原則として含みません。
賃金日額=離職前6か月間の賃金合計÷180日
その賃金日額に、一定の給付率をかけて基本手当日額が決まります。
基本手当日額=賃金日額×給付率
給付率は、賃金日額や年齢によって変わります。
目安としては、賃金日額の50%〜80%です。
ただし、60歳以上65歳未満の方は、45%〜80%の範囲になります。
賃金が低い人ほど給付率は高くなり、賃金が高い人ほど給付率は低くなります。
基本手当日額の上限額・下限額
基本手当日額には、年齢ごとに上限額があります。
離職前の給料が高くても、上限を超えて支給されることはありません。
2025年8月1日改定後の基本手当日額の上限額は、次のとおりです。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,255円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 |
また、基本手当日額には下限額もあります。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 基本手当日額の下限額 | 2,411円 |
失業保険の支給額シミュレーション
失業保険の金額は個別に計算されますが、離職前の月収
| 離職前の月収の目安 | 失業手当の月額目安 |
|---|---|
| 約15万円 | 月額11万円前後 |
| 約20万円 | 月額13万円〜14万円前後 |
| 約30万円 | 月額16万円〜17万円前後 |
上記はあくまで目安です。実際の基本手当日額は、年齢、賃金日額、離職理由、雇用保険の加入期間などによって変わります。
正確な金額は、ハローワークで受給資格が決定されたあとに交付される「雇用保険受給資格者証」などで確認できます。
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失業保険の受給期間と給付日数
失業保険は、原則として離職日の翌日から1年間の受給期間内に受け取る必要があります。所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日が受給期間になります。
ここで注意したいのは、「受給期間」と「給付日数」は違うという点です。
・受給期間は、失業保険を受け取れる権利がある期限です。
・給付日数は、実際に基本手当を受け取れる日数です。
たとえば、給付日数が90日でも、受給期間である1年を過ぎると、残りの日数があっても受け取れない場合があります。
退職後は、離職票が届いたら早めにハローワークで手続きを進めることが大切です。
失業保険の手続きに必要な書類や持ち物は、失業保険の手続きに必要な持ち物|ハローワーク初日の準備と必要書類も参考にしてください。
自己都合退職の場合の給付日数
自己都合退職など、一般の離職者の場合、給付日数は雇用保険に加入していた期間によって決まります。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
一般の離職者は、原則として離職日前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが受給要件になります。
失業保険を受け取るための基本条件は、失業保険の受給条件とは?加入期間や自己都合退職を解説も参考にしてください。
会社都合退職などの場合の給付日数
会社都合退職などの特定受給資格者や、一部の特定理由離職者は、自己都合退職よりも給付日数が長くなる場合があります。
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
会社都合退職などに該当する場合は、離職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって給付日数が大きく変わります。
自己都合退職と会社都合退職で給付日数がどう変わるかは、自己都合退職と会社都合退職の違い|失業保険への影響とはも参考にしてください。
自己都合退職の給付制限は原則1か月
自己都合退職の場合、すぐに失業保険が支給されるわけではありません。
令和7年4月1日以降に、正当な理由なく自己都合で退職した場合、給付制限期間は原則1か月です。※令和7年3月31日以前に退職した場合は、原則2か月です。
ただし、過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職をして受給資格決定を受けた場合などは、給付制限が3か月になる場合があります。
年金を受給している場合の注意点
65歳以上で離職した場合は、一般的な基本手当ではなく、原則として高年齢求職者給付金の対象になります。
65歳以上で退職した場合の給付制度は、65歳以上の失業保険とは?高年齢求職者給付金を解説も参考にしてください。
高年齢求職者給付金を受けるには、主に次の条件を満たす必要があります。
・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上あること
・失業の状態にあること
・就職したい意思があること
・いつでも就職できる能力があること
・積極的に求職活動をしていること
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が退職後も働く意思がある場合に利用できる制度です。単に退職して休養する場合や、すぐに働けない状態の場合は対象になりません。
65歳未満の年金受給者は年金との調整に注意
65歳になるまでの老齢厚生年金などを受けている方が、ハローワークで求職の申込みをして基本手当を受ける場合、年金が支給停止されることがあります。
日本年金機構では、65歳になるまでの老齢年金と雇用保険の失業給付は、同時には受けられないと案内しています。
求職の申込みをした月の翌月から、失業給付の受給が終わる月まで、年金が全額支給停止される場合があります。
年金を受けている方は、失業保険の手続きをする前に、ハローワークや年金事務所で確認しておきましょう。
失業保険の金額を確認するときの注意点
失業保険の金額は、インターネット上の早見表だけで正確に判断するのは難しいです。
特に、次のような場合は金額や受給日数が変わることがあります。
・退職理由が会社都合か自己都合か判断しにくい
・病気、けが、妊娠、出産、育児などですぐに働けない
・60歳以上で退職した
・年金を受け取っている
・離職前の賃金に変動がある
・短時間勤務やアルバイト期間がある
最終的な金額や給付日数は、ハローワークでの受給資格決定後に確認するのが確実です。
失業保険の金額は日額・給付日数・受給期間で確認する
失業保険の金額は、基本手当日額と所定給付日数によって決まります。
基本手当日額は、離職前6か月間の賃金をもとに計算されますが、年齢ごとに上限額が決められています。給付日数は、雇用保険の加入期間、離職時の年齢、退職理由によって変わります。
自己都合退職の場合は90日〜150日が基本ですが、会社都合退職などに該当する場合は、より長い日数を受け取れることがあります。
失業保険の金額を確認するときは、「基本手当日額」「給付日数」「受給期間」「給付制限」の4つをあわせて確認することが大切です。


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