無職の花子さん失業保険の受給中にアルバイトをしたけど問題はあるのかしら?



アルバイトは可能ですが高収入になると手当が減額・先送り等になる可能性がありますよ。
最終更新:2026年5月
失業保険受給中でもアルバイトはできる


失業保険(雇用保険の基本手当)は、受給中でも条件を守ればアルバイトをすることができます。
ただし、働き方によっては「就職した」と判断され、基本手当が支給されない日が発生したり、受給資格に影響したりする場合があります。
特に注意したいのは、次のポイントです。
・1日に働く時間
・週の労働時間
・契約期間
・収入額
・失業認定申告書への申告
短時間のアルバイトや単発バイトでも、申告しなければ不正受給と判断される可能性があります。
まずは、「どこまでなら働けるのか」を整理して確認していきましょう。
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待期期間中のアルバイトは原則避ける
失業保険の手続きを行うと、最初に7日間の待期期間があります。
失業保険を受け取るための基本条件は、失業保険の受給条件とは?加入期間や自己都合退職を解説も参考にしてください。
待期期間とは、ハローワークが失業状態を確認するための期間です。
この期間中にアルバイトや内職をすると、失業状態と認められず、待期期間がやり直しになる場合があります。
その結果、基本手当の支給開始が遅れることがあります。
そのため、失業保険の手続き後は、待期期間が終わるまで働かないのが基本です。
給付制限期間中はアルバイト可能だが注意が必要
自己都合退職などで給付制限期間がある場合、その期間中にアルバイトをすること自体は可能です。
ただし、働き方によっては**「就職」と判断される場合**があります。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
・週20時間以上働く
・31日以上の雇用見込みがある
・長期間継続して働く
・実態として常勤に近い
給付制限期間中だから自由に働いてよい、というわけではありません。
アルバイトは週20時間未満がひとつの目安
失業保険を受給しながら働く場合は、まず「週20時間」を意識することが重要です。
雇用保険では、原則として次の条件を満たすと加入対象になります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
この条件に当てはまる働き方をすると、アルバイトでも「就職」と判断されやすくなります。
ただし、週20時間未満なら絶対に問題ないという意味ではありません。
最終的な判断は、契約内容や勤務実態などを踏まえてハローワークが行います。
1日4時間以上働くと就労・就職扱いになる
失業保険では、1日に働いた時間によって扱いが変わります。
4時間未満の場合は「内職・手伝い」扱い
原則として、1日の労働時間が4時間以上の場合は「就労・就職」、4時間未満の場合は「内職・手伝い」と扱われます。
この場合でも、収入額によっては基本手当が減額されることがあります。また、認定日に必ず申告が必要です。
4時間以上働いた場合は支給が先送りになる
1日に4時間以上働いた場合は、「就労」または「就職」として扱われます。
この場合、その日の基本手当は支給されません。ただし、受給資格がなくなるわけではなく、支給されなかった日数分は後ろ倒しになるのが一般的です。
そのため、受給できる総日数が消えるわけではありません。
アルバイト収入によって基本手当が減額される場合がある
1日4時間未満のアルバイトでも、収入額によっては基本手当が減額されることがあります。
失業保険の金額や受給期間の考え方は、失業保険はいくらもらえる?計算方法と受給期間も参考にしてください。
減額の有無は、次の考え方で判断されます。
基本的な計算の考え方
・基本手当日額+「アルバイト収入(1日当たりの収入)-1,391円(控除額)」
・「前職の賃金日額の80%」
この2つを比較し、超えた金額分が減額対象となります。なお、控除額は毎年変更される場合があります。最新金額は、必ずハローワークや厚生労働省で確認してください。※2026年5月時点の控除額は1,391円です。
アルバイトによる減額の具体例
実際にどのくらい減額されるのか、簡単な例で確認してみましょう。
条件例
・基本手当日額:6,000円
・前職の賃金日額:10,000円
・1日のアルバイト収入:5,000円
・控除額:1,391円
計算イメージ
まず、前職賃金日額の80%を計算します。
・10,000円 × 80% = 8,000円
次に、基本手当日額とアルバイト収入を合算します。
・6,000円 +(5,000円 − 1,391円)= 9,609円
この場合、基本手当日額6,000円から1,609円が減額されます。
6,000円 − 1,609円 = 4,391円
つまり、この例では、アルバイトをした日の基本手当は4,391円になります。
※実際の計算は個人ごとに異なります。
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アルバイトをした日は必ず申告する


失業保険受給中にアルバイトをした場合は、認定日に必ず申告しなければなりません。申告しなかった場合、不正受給と判断される可能性があります。
アルバイトの未申告によるリスクは、失業保険の不正受給はどこから?バレるケース・罰則を解説も参考にしてください。
理由
ハローワークの失業認定申告書でも、パート・アルバイト・研修などの名称や、収入の有無を問わず申告することが示されています。
不正受給になると下記の対象になる場合があります。
・基本手当の支給停止
・受給額の返還命令
・追加徴収
・今後の支給への影響
短時間のアルバイトや単発バイトでも、自己判断せず必ず申告しましょう。
失業保険受給中に安全にアルバイトするなら
失業保険を受給しながら働く場合は、次のポイントを意識するとトラブルを避けやすくなります。
・待期期間中は働かない
・週20時間未満を意識する
・短期・単発中心にする
・31日以上の雇用見込みに注意する
・4時間以上働く日は支給対象外になる可能性を理解する
・働いた日は必ず申告する
・迷ったら事前にハローワークへ確認する
特に、副業アプリやスポットワークを利用する人は増えています。
短時間でも申告対象になる場合があるため、「少額だから大丈夫」と自己判断しないようにしましょう。
失業保険受給中のアルバイトでよくある誤解
失業保険受給中のアルバイトでは、次のような誤解がよくあります。
・4時間未満なら申告不要
・単発バイトならバレない
・収入が少なければ問題ない
・扶養内なら申告しなくてよい
・給付制限期間中は自由に働ける
・週20時間未満なら絶対安全
これらは正しくありません。失業保険では、「働いた事実を正しく申告すること」が重要です。
参考サイト

