失業保険(雇用保険)の不正受給とは

無職の花子さん
失業保険の不正受給って何かしら?
ハロワ先生
不正受給は色々なケースがあるので一緒に見ていきましょう。
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失業保険を申請する際に注意したいのが不正による受給です。

意図的な申請はもちろんアウトですが、本人が気付かない場合や意図的ではなくても不正受給となるケースが多々あります。

少しでも疑問に感じた場合は、自己判断をしないで必ずハローワーク窓口で相談しましょう。

不正受給には厳しい罰則がある

失業保険(基本手当)を受け取る資格が無いのに基本手当を受給した場合は不正受給の扱いになります。

注意したいのが不正の意思がなかったにせよ、いかなる理由でも不正受給になるという点です。

不正受給と判断された場合、手当の支給は即停止になり、不正受給した金額を全額返還することになります。

さらに納付命令により、不正受給して受け取った2倍の金額を納付しなければならない場合があり、厳しい処罰を受けなければなりません。

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よくある失業保険の不正受給の具体例

・アルバイト等の就労した事実を報告していない

収入の有無に関わらずアルバイトや日雇い、試用期間などを含む就労に関しての報告をしなければなりません。就職した場合も同じです。

・内定したのに報告していない

就職先が決まったのにも関わらず、ハローワークへ報告をしていない。

・就職日を間違えて報告している

内定が決まった後、偽った就職日を報告した。

・就職活動をしていないのに行ったと報告をする

失業保険の受給条件である「就職活動」を行っていないのに行っていたと虚偽の報告をした。

・事業を始めたことを申告していない

自営業、請負など事業を始めた場合、失業認定申告書の中で報告をしなければなりません。

・会社の顧問役、役員等に就任していることを報告しない

例え名義だけの就任だとしても報告の義務があります。

・医師や求人者による証明書を不正に偽造して報告している

不正に発行してもらうことも含め、不正行為にあたります。

・健康保険で傷病手当を受けたり、労災保険で休業補償給付を受けたことを報告していない

受給前に報告する義務があります。

いかなる理由があっても不正受給は認められませんので、心当たりがある方は近くのハローワークまで問い合わせください。

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