離職コードの一覧と見方

無職の花子さん
離職コードって離職票に記載された記号番号のことですよね。
ハロワ先生
その通り!この離職コードによって失業給付条件が決まる重要なコードです。詳しく一緒に見ていきましょう。
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失業保険の給付条件は、退職理由が会社都合か自己都合によって大きく変わってきます。

退職理由が一目でわかる離職コードの見方についてわかりやすく説明していきます。

離職コードの確認方法

退職後に届く「離職票」の右端に記載された番号が離職コードになります。

ハローワークで失業手当の手続後に受け取る「雇用保険受給資格証」の12番「離職理由」のマスに書かれた記号番号が離職コードです。

離職コードの見方

離職コード離職理由
1A(11)解雇(1B,5Eを除く)
1B(12)天災などの理由で事業継続が不可能になったことによる解雇
2A(21)特定雇用止めによる離職(雇用期間が3年以上で、雇用止めの通知がある)
2B(22)特定雇用止めによる離職(雇用期間が3年未満、更新の明示がない)
2C(23)特定理由の契約期間満了による退職(雇用期間が3年未満、更新の明示がない)
2D(24)契約期間の満了(2A,2B,2C以外)
3A(31)事業主からの働きかけによっての正当な理由での自己都合退職
3B(32)事務所移転等に伴った正当な理由での自己都合退職
3C(33)正当な理由での自己都合退職(3A,3B,3D以外)
3D(34)平成29年3月31日までに離職した被保険者期間が6か月以上12か月未満であり、特定の正当な理由での自己都合退職
2E(25)・→定年、移籍出向による退職
・4D(40)→正当な理由がない自己都合退職
4D(45)正当な理由がない自己都合退職(受給資格が決定する前に被保険者期間が2か月以上であること)
5E(50)被保険者の責任による重大な理由による解雇
5E(55)被保険者の責任による重大な理由による解雇(受給資格が決定する前に被保険者期間が2か月以上であること)
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離職コードでわかる失業手当の給付条件

離職コードは退職理由によって主に4つに分類され、失業保険の給付条件がそれぞれ異なります。

正当な理由がなく退職した場合、失業保険を受け取るまでに給付制限期間というものが発生します。

会社都合なら通常は手続きした日から7日間の待期期間後に給付される失業手当ですが、給付制限があると3か月間待たなければなりません。

会社都合の離職コード

特定受給資格者

会社が倒産したり、リストラなどの会社都合によって離職した労働者が該当します。

雇用保険の加入期間が6か月以上あることが条件で7日間の待期期間後に支給され、給付日数も優遇されます。

特定受給資格者の離職コード
1A(11)、1B(12)、2A(21)、2B(22)、3A(31)、3B(32)

自己都合の離職コード

特定理由受給資格者

出産や育休、病気の療養や介護など正当な理由があり離職する場合に該当します。

自己都合であっても雇用保険の加入期間が6か月以上あれば、7日間の待期期間後に支給されます。

特定理由受給者資格者の離職コード
2C(23)、3C(33)、3D(34)※3C(33)、3D(34)は給付日数優遇はありません。

契約期間満了による理由の離職は雇用保険の加入期間が12か月以上あることが条件で7日間の待期期間後に支給されますが、給付日数の優遇はありません。

契約期間満了による離職コード
2D(24)、2E(25)

一般受給資格者(待期期間が3か月間)

正当な理由がない自己都合退職で、3か月の給付制限があます。

雇用保険の加入は12か月以上の条件があり、3か月後に支給されますが、給付日数の優遇もありません。

一般受給資格者の離職コード(3か月間の待機期間が必要)
4D(40)、4D(45)、5E(50)、5E(55)

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