無職の花子さん失業保険の不正受給って何かしら?



不正受給にはいろいろなケースがあるので一緒に見ていきましょう。
最終更新:2026年5月
失業保険の不正受給とは


失業保険の不正受給とは、本来受け取れない基本手当を、虚偽申告や申告漏れによって受け取ることです。
失業保険、正式には雇用保険の基本手当を受給するには、失業認定日に「失業認定申告書」を提出し、就職活動の状況や働いた日、収入の有無などを正しく申告する必要があります。
不正受給というと、故意に嘘をついて受け取るケースをイメージしやすいですが、本人に悪意がなくても、申告すべき内容を申告していなければ不正受給と判断される場合があります。
少しでも判断に迷う場合は、自己判断せず、必ずハローワークへ確認しましょう。
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不正受給になるとどうなる?
失業保険の不正受給が発覚すると、支給停止や返還命令などの厳しい処分を受ける場合があります。
ハローワークの公式情報では、不正受給と判断された場合、
・不正に受け取った金額の返還
・追加の納付命令
・以後の給付停止
などの対象になる場合があると案内されています。
さらに悪質と判断された場合は、不正受給額の2倍に相当する金額以下の納付命令が出される場合があります。
そのため、
・不正受給した金額の返還
・追加の納付命令
によって、結果的に最大で3倍程度の支払いになる可能性があります。
また、悪質なケースでは詐欺罪などに問われる可能性もあります。
「少しだけだから大丈夫」「バレないだろう」という考えで申告しないのは非常に危険です。
よくある失業保険の不正受給の具体例
不正受給で多いのは、働いた事実や求職活動を正しく申告していないケースです。
ここでは、特に多い例を整理します。
アルバイト・パートを申告していない
失業保険の受給中に働いた場合は、原則として申告が必要です。
対象になるのは、
・アルバイト
・パート
・日雇い
・派遣
・短時間勤務
・試用期間中の勤務
などです。
「1日だけ」「数時間だけ」という場合でも、働いた事実があるなら申告が必要になる場合があります。
失業保険受給中にアルバイトできる範囲を知りたい方は、失業保険受給中のアルバイトはどこまでOK?4時間・週20時間ルールとはも参考にしてください。
収入の金額だけではなく、「働いたかどうか」が重要です。
内職・在宅ワーク・手伝いを申告していない
最近は、在宅ワークや副業に関する申告漏れも増えています。
特に注意したいのが、
・ライティング業務
・動画編集
・配達系の仕事
・SNS運用
・YouTube収益
・継続的なフリマ販売
・家族の仕事の手伝い
などです。
収入が少なくても、継続的に行っている場合は申告が必要になる可能性があります。
「副業だから関係ない」と自己判断しないよう注意しましょう。
就職したことを報告していない
就職や勤務開始が決まった場合は、ハローワークへ報告する必要があります。
正社員だけではなく、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト、試用期間中なども対象になる場合があります。
また、研修期間や実務開始前でも、実態によっては就職扱いになることがあります。
就職日を遅く申告すると、その分だけ失業保険を多く受け取れる場合があります。そのため、勤務開始日を偽って申告すると、不正受給と判断される可能性があります。
採用日・初出勤日・研修開始日などは、正確に申告しましょう。
求職活動をしていないのに実績を申告している
実際には行っていない求職活動を申告するのも不正受給にあたります。
・応募していない会社へ応募したと書く
・受けていない面接を記載する
・利用していない職業相談を記載する
・参加していないセミナーを申告する
上記はよくある例となります。
失業保険では、原則として求職活動実績が必要になるため、虚偽申告は重大な問題になります。
自営業・フリーランスを始めたことを申告していない
自営業やフリーランスとして活動を始めた場合も注意が必要です。
・業務委託
・個人事業
・ネット販売
・開業準備
・継続的な副業
などを行っている場合、状況によっては失業状態ではないと判断されることがあります。「まだ開業届を出していないから大丈夫」というわけではありません。
会社の役員や顧問に就任していることを報告していない
会社の役員や顧問になった場合は、名義だけでも申告が必要になる場合があります。実際に報酬を受け取っていなくても、会社役員等への就任は失業状態と認められない可能性があります。
証明書や申告内容を偽って提出している
書類の改ざんや虚偽申告は重大な不正行為です。
・医師の証明書
・採用証明書
・求職活動実績
・離職理由
などを偽って提出すると、不正受給として厳しく対応される場合があります。
分からない場合は、勝手に記入せず事前に確認することが大切です。
傷病手当金や労災給付を受けていることを申告していない
病気やケガで働けない状態の場合、失業保険を受給できないケースがあります。
健康保険の傷病手当金や、労災保険の休業補償給付を受けている場合は、働ける状態かどうかの確認が必要になります。
失業保険は、原則として「すぐに働ける状態」であることが条件です。
失業保険を受け取るための基本条件は、失業保険の受給条件とは?加入期間や自己都合退職を解説も参考にしてください。
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失業保険の不正受給がバレるケースとは
不正受給は、後から発覚するケースがあります。
具体的な調査内容は公表されていませんが、申告内容と実際の勤務状況に違いがある場合、確認されることがあります。
特に注意したいのが、
・勤務先で雇用保険加入手続きが行われた
・勤務開始日と申告内容が違う
・提出書類の内容に矛盾がある
・第三者から情報提供があった
などのケースです。
また、働いた日数や就職日などは、勤務先の証明書類などによって確認される場合があります。
「バレるかどうか」ではなく、「正しく申告しているか」を基準に考えることが大切です。
申告が必要か迷いやすいケース
失業保険の受給中は、「これは申告した方がいいの?」と迷うケースがあります。
特に注意したいのが下記です。
・1日だけの日雇い
・短時間アルバイト
・在宅ワーク
・フリマアプリの継続販売
・YouTubeやSNS収益
・家族の仕事の手伝い
・業務委託
・内定後の研修参加
・開業準備
こうしたケースは、状況によって申告が必要になる可能性があります。
「少額だから」「まだ収益化していないから」「短時間だから」と自己判断しないことが重要です。
少しでも迷う場合は、認定日前にハローワークへ確認しましょう。
不正受給を防ぐために大切なこと
不正受給を防ぐ一番の方法は、事実をそのまま正確に申告することです。
働いた日、収入の有無、就職予定、内定状況、求職活動については、メモや記録を残しておくと安心です。
少しでも不安がある場合は、迷った時点でハローワークへ相談することが、不正受給を防ぐ最も確実な方法です。

