退職して失業保険(基本手当)を受け取る方の中でアルバイトを考えている人は多くいます。
離職後、ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きを行うまではアルバイトは可能です。
しかし、失業保険(基本手当)の受給資格が決定し、待期期間となる7日間はアルバイトが認められていません。
この待期期間を過ぎれば、失業保険(基本手当)の受給中であってもアルバイトは可能になります。
ハローワークで手続きの際、説明がありますのでよく確認しましょう。
アルバイトは週20時間以内にする
失業保険受給中のアルバイトですが、就業時間に注意しなければなりません。
受給中は「週に20時間以上の労働時間」または「31日以上の雇用が見込まれる場合」に関しては、就職として見なされて受給資格を失ってしまいます。
なのでアルバイトを週20時間未満になるようシフトを組むのがベストです。
アルバイトは1日4時間未満にする
失業保険の受給中、1日に4時間以上のアルバイトをした場合、1日分の基本手当が先送りになります。
4時間未満であっても1日の基本手当の80%以上の収入を得ていると支給がなくなります。
手当の減額は下記のような計算式で決定します。
B:前職の賃金日額×0.8
※令和2年8月1日以降の控除額は1312円。
・AよりBが少ない又は同じ金額・・・全額支給
・AがBより多い金額・・・差額が減額されて減給
・1日の収入がBより多い・・・支給なし
例えば、無職の花子さんの場合、
A:基本手当日額6053円+(1日のアルバイト料5000-控除額1312円)=9741円
B:無職の花子さんの前職の賃金日額10000円×80%=8000円
AはBより1741円多く差額がありますので基本手当日額6053円から差額1741円を引くと4312円が減額された支給額相当になります。
無職の花子さんが全くアルバイトしなかった場合、認定期間は4週間(7日×4週=28日間)に1度なので、基本手当日額6053円×28日間=169484円が満額になります。
しかし、3日間だけ1日5000円のアルバイトをした場合、基本手当日額6053円×(28日-アルバイトをした3日)+(基本手当日額6053円-差額分1741円)×1日=164261円になります。