失業保険受給中のアルバイトはどこまでOK?4時間・週20時間ルールとは

無職の花子さん

失業保険の受給中にアルバイトをしたけど問題はあるのかしら?

ハロワ先生

アルバイトは可能ですが高収入になると手当が減額・先送り等になる可能性がありますよ。

最終更新:2026年5月

失業保険受給中でもアルバイトはできる

失業保険(雇用保険の基本手当)は、受給中でも条件を守ればアルバイトをすることができます。

ただし、働き方によっては「就職した」と判断され、基本手当が支給されない日が発生したり、受給資格に影響したりする場合があります。

特に注意したいのは、次のポイントです。

・1日に働く時間
・週の労働時間
・契約期間
・収入額
・失業認定申告書への申告

短時間のアルバイトや単発バイトでも、申告しなければ不正受給と判断される可能性があります。

まずは、「どこまでなら働けるのか」を整理して確認していきましょう。

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待期期間中のアルバイトは原則避ける

失業保険の手続きを行うと、最初に7日間の待期期間があります。

失業保険を受け取るための基本条件は、失業保険の受給条件とは?加入期間や自己都合退職を解説も参考にしてください。

待期期間とは、ハローワークが失業状態を確認するための期間です。

この期間中にアルバイトや内職をすると、失業状態と認められず、待期期間がやり直しになる場合があります。

その結果、基本手当の支給開始が遅れることがあります。

そのため、失業保険の手続き後は、待期期間が終わるまで働かないのが基本です。

給付制限期間中はアルバイト可能だが注意が必要

自己都合退職などで給付制限期間がある場合、その期間中にアルバイトをすること自体は可能です。

ただし、働き方によっては**「就職」と判断される場合**があります。

特に注意したいのは、次のようなケースです。

週20時間以上働く
31日以上の雇用見込みがある
長期間継続して働く
実態として常勤に近い

給付制限期間中だから自由に働いてよい、というわけではありません。

アルバイトは週20時間未満がひとつの目安

失業保険を受給しながら働く場合は、まず「週20時間」を意識することが重要です。

雇用保険では、原則として次の条件を満たすと加入対象になります。

1週間の所定労働時間が20時間以上
31日以上の雇用見込みがある

この条件に当てはまる働き方をすると、アルバイトでも「就職」と判断されやすくなります

ただし、週20時間未満なら絶対に問題ないという意味ではありません。

最終的な判断は、契約内容や勤務実態などを踏まえてハローワークが行います。

1日4時間以上働くと就労・就職扱いになる

失業保険では、1日に働いた時間によって扱いが変わります。

4時間未満の場合は「内職・手伝い」扱い

原則として、1日の労働時間が4時間以上の場合は「就労・就職」、4時間未満の場合は「内職・手伝い」と扱われます。

この場合でも、収入額によっては基本手当が減額されることがあります。また、認定日に必ず申告が必要です。

4時間以上働いた場合は支給が先送りになる

1日に4時間以上働いた場合は、「就労」または「就職」として扱われます。

この場合、その日の基本手当は支給されません。ただし、受給資格がなくなるわけではなく、支給されなかった日数分は後ろ倒しになるのが一般的です。

そのため、受給できる総日数が消えるわけではありません。

アルバイト収入によって基本手当が減額される場合がある

1日4時間未満のアルバイトでも、収入額によっては基本手当が減額されることがあります。

失業保険の金額や受給期間の考え方は、失業保険はいくらもらえる?計算方法と受給期間も参考にしてください。

減額の有無は、次の考え方で判断されます。

基本的な計算の考え方

・基本手当日額+「アルバイト収入(1日当たりの収入)-1,391円(控除額)」
・「前職の賃金日額の80%」

この2つを比較し、超えた金額分が減額対象となります。なお、控除額は毎年変更される場合があります。最新金額は、必ずハローワークや厚生労働省で確認してください。※2026年5月時点の控除額は1,391円です。

アルバイトによる減額の具体例

実際にどのくらい減額されるのか、簡単な例で確認してみましょう。

条件例

・基本手当日額:6,000円
・前職の賃金日額:10,000円
・1日のアルバイト収入:5,000円
・控除額:1,391円

計算イメージ

まず、前職賃金日額の80%を計算します。
・10,000円 × 80% = 8,000円
次に、基本手当日額とアルバイト収入を合算します。
・6,000円 +(5,000円 − 1,391円)= 9,609円
この場合、基本手当日額6,000円から1,609円が減額されます。
6,000円 − 1,609円 = 4,391円
つまり、この例では、アルバイトをした日の基本手当は4,391円になります。
※実際の計算は個人ごとに異なります。

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アルバイトをした日は必ず申告する

失業保険受給中にアルバイトをした場合は、認定日に必ず申告しなければなりません。申告しなかった場合、不正受給と判断される可能性があります。

アルバイトの未申告によるリスクは、失業保険の不正受給はどこから?バレるケース・罰則を解説も参考にしてください。

理由

ハローワークの失業認定申告書でも、パート・アルバイト・研修などの名称や、収入の有無を問わず申告することが示されています。

不正受給になると下記の対象になる場合があります。

・基本手当の支給停止
・受給額の返還命令
・追加徴収
・今後の支給への影響

短時間のアルバイトや単発バイトでも、自己判断せず必ず申告しましょう。

失業保険受給中に安全にアルバイトするなら

失業保険を受給しながら働く場合は、次のポイントを意識するとトラブルを避けやすくなります。

待期期間中は働かない
週20時間未満を意識する
短期・単発中心にする
31日以上の雇用見込みに注意する
4時間以上働く日は支給対象外になる可能性を理解する
働いた日は必ず申告する
迷ったら事前にハローワークへ確認する

特に、副業アプリやスポットワークを利用する人は増えています。

短時間でも申告対象になる場合があるため、「少額だから大丈夫」と自己判断しないようにしましょう

失業保険受給中のアルバイトでよくある誤解

失業保険受給中のアルバイトでは、次のような誤解がよくあります。

4時間未満なら申告不要
単発バイトならバレない
収入が少なければ問題ない
扶養内なら申告しなくてよい
給付制限期間中は自由に働ける
週20時間未満なら絶対安全

これらは正しくありません。失業保険では、「働いた事実を正しく申告すること」が重要です。

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