健康保険料・厚生年金保険料はなぜ4月〜6月の給料で決まる?

無職の花子さん

社会保険料は前年度の収入で納付額が決まるって本当?

ハロワ先生

健康保険料や厚生年金保険料は、原則として4月・5月・6月に支払われた給料をもとに決まります。なぜこの時期の給料が重要なのか、仕組みをわかりやすく解説していきます。

最終更新:2026年5月

社会保険とは

最初に、社会保険の基本について確認しておきましょう。

社会保険とは、病気やけが、老後、介護、失業などに備えるための公的な保険制度です。

会社員の場合、主に次のような制度に加入します。

・健康保険
・厚生年金保険
・介護保険
・雇用保険
・労災保険

このうち、毎月の給料から天引きされることが多いのが、会社員向けの健康保険厚生年金保険です。

この記事では、この2つの社会保険料がどのように決まるのかをわかりやすく解説します。

厚生年金と国民年金の違いを確認したい方は、国民年金と厚生年金の違いを超わかりやすく解説も参考にしてください。

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社会保険料はどう決まるのか

「給料が増えたら社会保険料も上がった」という経験がある方も多いかもしれません。

しかし、社会保険料は毎月の給料をそのまま使って計算しているわけではありません。

健康保険料や厚生年金保険料は、「標準報酬月額」という金額をもとに決まります。

標準報酬月額とは、簡単にいうと、社会保険料を計算するための「給料の基準額」のことです。

社会保険料は「4月〜6月の給料」をもとに決まる

標準報酬月額は、原則として4月・5月・6月に支払われた給料の平均額をもとに決定されます。

この仕組みを「定時決定」といいます。

会社は毎年7月に「算定基礎届」を提出し、その内容をもとに社会保険料の基準額が決まります。

決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの健康保険料や厚生年金保険料の計算に使われます。

そのため、4月・5月・6月に残業が多かった場合などは、9月以降の社会保険料が高くなることがあります。

標準報酬月額に含まれるもの

標準報酬月額には、基本給だけでなく、さまざまな手当も含まれます。

主なものは次のとおりです。

・基本給
・残業代
・通勤手当※
・住宅手当
・家族手当
・役職手当
・休日出勤手当

※通勤手当は、所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険料を計算する際は報酬に含まれます。

4月〜6月の給料を下げれば社会保険料は安くなる?

「4月・5月・6月の残業を減らせば、社会保険料が安くなる」と言われることがあります。

確かに、標準報酬月額が下がれば、健康保険料や厚生年金保険料も下がる可能性があります。

ただし、単純に保険料だけで判断するのは注意が必要です。

標準報酬月額は、社会保険料だけでなく、健康保険の給付額にも影響するためです。

例えば、次のような給付は標準報酬月額をもとに計算されます。

・傷病手当金
・出産手当金

そのため、4月・5月・6月の給料を低くすれば必ず得になるとは言い切れません。

4月〜6月だけで決まらないケースもある

「社会保険料は4月・5月・6月で決まる」とよく言われますが、全ての人が同じではありません。

例えば、次のようなケースでは通常とは違う扱いになることがあります。

・6月以降に入社した
・6月までに退職した
・昇給や降給で給料が大きく変わった
・途中で給与体系が変わった

また、給料が大きく変わった場合は、年の途中でも社会保険料が変更されることがあります。

これを「随時改定」といいます。

そのため、一度決まった社会保険料が翌年まで絶対に変わらないわけではありません。

退職後に国民健康保険料の負担が心配な方は、国民健康保険料の減免制度とは?減免条件・申請方法を解説も参考にしてください。

社会保険料の仕組みを理解しておこう

健康保険料や厚生年金保険料は、毎月の給料をそのまま使って決まるわけではありません。

原則として、4月・5月・6月に支払われた給料の平均額をもとに「標準報酬月額」が決まり、その金額を基準に保険料が計算されます。

また、標準報酬月額は保険料だけでなく、傷病手当金や出産手当金などにも関係しています。

そのため、「4月・5月・6月だけ給料を下げれば得」という単純な話ではありません。

社会保険料がどのように決まるのかを理解しておくことで、給与明細の内容も分かりやすくなります。

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