失業して場合、離職前に加入していた雇用保険を利用することで一定期間ですが失業手当を受け取れることできます。
手続きは全国のハローワーク(公共職業安定所)において行われます。
失業保険とは、公的な国の保険制度になり、正式には雇用保険といいます。
ただし、全員が失業手当を受け取れるわけではありません。いくつかの条件をクリアしている必要があります。
失業保険の受給条件
失業中は生活を維持するため、次の就職先が決まるまでの生活費用が必要です。
そこで在職中に加入していた雇用保険を利用したいところですが、すべての方が受けられるわけではありません。
雇用保険(=失業保険)を受ける条件は大きく2つあります。
② 現在、完全に失業している状態であり、今後就職をする意思がある。
①雇用保険の加入期間は12か月間以上
事業主は対象の労働者に対し、雇用保険の加入をしなければなりません。
失業保険を受給するためには、この雇用保険の加入期間が、離職前の2年間で通算12か月以上の加入が条件になります。※パート・アルバイト派遣社員は、複数合わせて12か月以上でも可。
離職票2に記載される加入期間の確認が可能です。※離職票2の見本はこちら
ただし、下記のように離職前1年間で通算6か月以上であっても失業給付金の受給条件を満たすケースがあります。
・セクハラやパワハラなどのトラブル
・雇用期間の更新を希望しているが断られた
※一例です。
・怪我や病気など身体的な理由
・身内の介護など
※一例です。
正当な理由がある場合、特定理由離職者として失業給付が認められる場合があります。
②完全に失業していること
2つ目の条件は「完全に失業している状態」であることです。
積極的な就職の意思があり、すぐに就職可能な状態であるということが条件になります。
失業手当受給中にアルバイトを行うことは禁止されていませんが、アルバイトをしたらハローワークへの申告が必須です。
アルバイトの労働時間や収入額によっては、失業手当てが減額になったり、受給が先送りになるケースがあります。
失業保険の受給資格は1年
失業手当の受給中に就職したが、すぐに失業をした場合はどうなるのでしょうか?
通常、失業保険はハローワークにおいて手続き後、7日間の待期期間を経て受給資格が得られます。※会社都合で離職した場合。
この受給資格ですが、失業した日の次の日から1年間が有効期限になります。
離職して失業手当を1回だけもらって再就職したとしても受給資格は保持されているのです。
そのため、万が一再就職先を1年以内に辞めてしまっても、残った給付額を受け取ることができるのです。
このように失業保険(雇用保険)を受けるには、ハローワークでの手続きが必要になり、退職理由によって受給開始時期や受給期間等の条件が大きく異なってきます。