無職の花子さん国民健康保険料が安くできるって本当?



失業時の理由次第(離職理由)では保険料減額の対象になる場合があります。
最終更新:2026年5月
国民健康保険料の減免制度とは


会社を退職したあとや収入が少ないときは、国民健康保険料の支払いが大きな負担になることがあります。
国民健康保険には、所得が一定以下の世帯を対象にした軽減制度や、倒産・解雇などで離職した人を対象にした軽減制度があります。
また、災害や病気など特別な事情で納付が難しい場合は、自治体の審査により保険料が減免されることもあります。
今回は、国民健康保険料の主な減免・軽減制度について、初心者にもわかりやすく解説します。
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所得が低い世帯は均等割額が軽減される
国民健康保険では、前年の所得が一定基準以下の世帯について、保険料のうち「均等割額」などが軽減されます。
均等割額とは、国民健康保険に加入している人に対して、原則として1人ごとにかかる保険料の部分です。
所得が少ない世帯では、この均等割額が7割・5割・2割のいずれかで軽減されます。
令和8年度の主な軽減判定基準は、次のとおりです。
| 前年中の所得が次の金額以下の世帯 | 減額割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
| 43万円+31万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
| 43万円+57万円×国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |
計算式は少し分かりにくいですが、所得の申告が行われていれば、自治体が自動的に判定するケースが一般的です。
ただし、世帯の中に所得未申告の人がいる場合は、軽減が適用されないことがあります。
収入がなかった場合でも、自治体から申告案内が届いたときは忘れずに手続きを行いましょう。
失業した人は国民健康保険料が軽減される場合がある
倒産や解雇、雇い止めなどで離職した人は、国民健康保険料が軽減される場合があります。
この制度は、すべての退職者が対象になるわけではありません。
対象になるのは、雇用保険で特定受給資格者または特定理由離職者に該当する人です。
自己都合退職と会社都合退職の違いを知りたい方は、自己都合退職と会社都合退職の違い|失業保険への影響とはも参考にしてください。
主に、会社都合に近い理由で離職した人や、やむを得ない事情で退職した人が対象になります。
軽減の対象になる離職理由コード
軽減対象かどうかは、雇用保険受給資格者証や雇用保険受給資格通知に記載されている「離職理由コード」で確認できます。
対象となる主なコードは、次のとおりです。
対象の離職理由コード
離職理由コードが
「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」
これらのコードに該当する場合、非自発的失業者として国民健康保険料の軽減対象になる可能性があります。
一方で、離職日時点で65歳以上の人や、雇用保険の対象外だった人は、この制度の対象外になるのが一般的です。
ただし、収入が大きく減少し、保険料の支払いが難しい場合は、自治体独自の減免制度を利用できる可能性があります。
離職理由コードの見方を確認したい方は、離職コード一覧と見方|会社都合・自己都合で失業保険はどう変わる?も参考にしてください。
失業による軽減では給与所得を100分の30として計算する
非自発的失業者の軽減制度では、前年の給与所得を100分の30として国民健康保険料を計算します。
退職前の収入が高かった人でも、失業後は収入が大きく減ることがあります。
そのまま前年所得で保険料を計算すると負担が重くなるため、給与所得を低く見直して保険料負担を軽くする仕組みです。
なお、軽減対象になるのは基本的に給与所得です。
事業所得や不動産所得などがある場合は、扱いが異なることがあります。
軽減される期間
失業による軽減期間は、離職日の翌日が属する月から、その月が属する年度の翌年度末までです。
たとえば、令和8年6月30日に離職した場合は、令和8年7月から令和10年3月までが軽減対象になります。
ただし、途中で会社の健康保険に加入した場合などは、その時点までの適用になります。
失業による軽減は申請が必要
低所得世帯への軽減は自動判定されることが多いですが、失業による軽減は申請が必要です。
対象になりそうな場合は、市区町村の国民健康保険担当窓口で手続きを行います。
退職後に必要な手続きをまとめて確認したい方は、退職時にやること完全ガイド|必要な手続き・注意点を解説も参考にしてください。
主な必要書類は、次のとおりです。
・資格確認書や資格情報のお知らせ
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
・本人確認書類
・自治体指定の申請書類
必要書類や受付方法は自治体によって異なるため、事前に公式サイトなどで確認しておくと安心です。
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災害・病気・収入減少による減免制度
国民健康保険料は、失業以外の理由でも減免される場合があります。
代表的な例は、次のようなケースです。
・災害で住宅や家財に大きな被害を受けた
・病気やけがで働けなくなった
・事業の休止や廃業で収入が減少した
・世帯収入が急激に減り、保険料の納付が難しくなった
このような減免制度は、自治体ごとの基準に基づいて審査されます。
そのため、同じように収入が減った場合でも、必ず減免されるとは限りません。
保険料の支払いが難しいと感じたときは、滞納する前に早めに相談することが大切です。
未就学児がいる世帯は均等割額が軽減される
国民健康保険では、子育て世帯の負担軽減として、未就学児の均等割額を軽減する制度があります。
対象は、国民健康保険に加入している未就学児です。
未就学児の均等割額について、5割が軽減されます。
すでに7割・5割・2割軽減の対象になっている世帯では、軽減後の均等割額からさらに軽減されます。
国民健康保険料の減免制度で注意したいポイント
国民健康保険料の減免や軽減には、自動で適用されるものと、申請が必要なものがあります。
特に注意したいポイントは、次のとおりです。
・所得申告をしていないと軽減されない場合がある
・失業による軽減は申請が必要
・減免制度は自治体ごとに基準が異なる
・必要書類や申請期限が異なる場合がある
・滞納前の相談が重要
国民健康保険料は前年所得をもとに計算されるため、退職直後は「今は収入がないのに保険料が高い」と感じることがあります。
そのような場合でも、軽減や減免の対象になる可能性があります。
支払いが難しい場合は放置せず、早めに市区町村へ相談しましょう。
国民健康保険料の減免制度で確認したいこと
国民健康保険料の減免制度は、所得が低い世帯や、倒産・解雇などで失業した人の負担を軽くするための制度です。
低所得世帯への軽減は、前年所得に応じて7割・5割・2割で判定され、原則として自動的に適用されます。
一方、非自発的失業者の軽減や、災害・病気・収入減少による減免は、申請や審査が必要です。
制度に該当するか分からない場合でも、保険料の支払いが難しいときは、まず自治体へ相談してみましょう。
参考サイト

