最初に所得の低い世帯の一般的な減免制度から解説します。
前年度の世帯全員の所得が一定基準以下の場合、国民健康保険料が「均等割額」によって減額されます。
前年中の所得が次の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 | 7割 |
43万円+(国保加入者数×28.5万円) +(給与所得者等の数-1)×10万円 | 5割 |
43万円+(国保加入者数×52万円) +(給与所得者等の数-1)×10万円 | 2割 |
なかなか難しい計算式ですが、住民税の申告が確認できている世帯であれば、基本は自動的に判定して減額されます。
また、災害時などの特別な理由による保険料減免もあります。
災害、病気、倒産、解雇などの特別な事情により、一時的に経済的に生活困難な状況の方には、保険料が減額・免除になる場合がありますが審査が必要です。
失業による国民健康保険料の減免
一部の離職者に対して国民健康保険料を軽減するという制度がありますが、こちらは申請が必要です。
この制度は非自発的に離職された方が対象になり、離職から一定期間、前年の給料所得を100分の30として算定して割り当て、国民健康保険税を軽減するという仕組みです。
非自発的に離職された方とは、倒産や解雇等、事業主の都合によって離職した「特定受給資格者」、または雇用期間が満了になり離職する「特定理由離職者」になります。
まとめるとハローワークで受け取る雇用保険受給資格者証に記載される「離職理由コード」が下記番号なら対象になります。
「11」「12」「21」「22」「31」「32」「23」「33」「34」
以上の場合、対象者になります。
例外として非自発的離職者の対象とならない方(※65歳以上で離職した方、雇用保険適用外の方)でも所得が低くなり、保険料納税が難しい場合は減免を受けられる可能性があります。
保険料の減額期間
軽減制度を申請した場合の対象の減額される期間は、離職した日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末迄です。
例えば、平成30年6月30日に離職した場合ですと、平成30年7月から平成32年3月までということになります。
保険料減額の申請方法
軽減制度を利用したい人は、国民健康保険証と雇用保険受給資格者証を持参して市区町村の保険年金課窓口へ行きましょう。
雇用保険受給資格者証ですが、ハローワークで失業手当の受給資格があることを証明する大切な書類となります。