派遣法改正「3年ルール」とは

無職の花子さん
「派遣3年ルール」って、どんなルールなのかしら?
ハロワ先生
労働派遣法の改正により、派遣期間に関連したルールの一つです。一緒に詳しく見ていきましょう。
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ここ数年の間にも何度か改正されている労働派遣法ですが、その中の一つで「派遣3年ルール」という法律が改正されました。

派遣社員として働く人は知っておきたい「3年ルール」とは、どうのようなものなのか詳しく見ていきましょう。

派遣3年ルールとは

2015年に派遣法が改正され、基本的に派遣社員は「同じ事業所・部署で有期雇用派遣社員として3年を超えて働くことは出来ない」と定められました。

3年を超えて引き続き同じ職場や部署で働くことを希望する人は、正社員や契約社員、無期雇用派遣社員になるなど雇用形態を変更しなければなりません。※例外はあります。

3年ルールを経過後の働き方

基本的に派遣社員が3年を迎えたら、その後の働き方にはいくつか選択肢があります。

3年経過後の働き方一例
①別の会社に派遣社員として契約する。最も一般的なパターンです。
②転職活動をする。正社員を目指し転職活動をしたり、その前に資格を取るなどスキルアップを計るのも良いでしょう。
③同じ会社で部署を移動する。部署を移動すれば期限はリセットされます。
④同じ会社に雇用形態を変え就職する。正社員や契約社員など、雇用形態を変えて直接雇用を交渉します。
⑤無期雇用派遣に切り替える。企業によっては低賃金になるケースもあります。
⑥クーリング期間を入れる。3年間の間にクーリング期間と呼ばれる3か月と1日の期間を設けることで、3年の期限がリセットされることになっています。
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派遣3年ルールの例外

次に該当する人は、派遣3年ルールが適用されないことになっています。

3年ルールの例外
・無期雇用派遣社員である:無期雇用派遣社員とは、雇用期限が決まっていない派遣社員のことで3年ルールが適用されず、数年間働くことが出来ます。
・60歳以上の派遣社員:但し、派遣社員として3年目の時が60歳未満の場合は3年ルールが対象になります。
・期限がはっきりとしている有期プロジェクトに携わっている場合:例えば、4年間かかるプロジェクトを担当している場合には3年を超えて仕事をすることができます。
・産休、育児、介護での休業している者の代わりに働いている場合。
・日数限定業務(1か月の業務日数が10日以下、または通常労働者の半分以下)である場合。

3年ルールの良いところ

3年ルールの最大のメリットは、派遣先の企業に正社員として採用される可能性があるという点です。

派遣社員としての仕事ぶりが評価されれば、継続して仕事を任せたいと直接雇用してくれるケースがあります。

企業側としても新しく採用者を迎えて1から仕事を教えるより、経験のある派遣社員にそのまま業務を任せた方がメリットが大きいと考えるからです。

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